国民健康保険に加入の被保険者が出産したときに支給します。
妊娠12週以降であれば死産、流産でも支給します(産科医療補償制度加入機関での出産の場合420,000円、それ以外の場合408,000円)。
また、出産費用の支払いに「直接支払制度」が設けられており、直接、医療機関に申請し、出産にかかった費用のうち出産育児一時金支給額を上限として国民健康保険から医療機関などに支払うこともできます(ただし、直接支払制度に対応していない医療機関などは除きます)。

申請には、申請書・出産費用の領収書・被保険者証・世帯主の金融機関振込口座のわかるもの・母子健康手帳(死産・流産の場合は医師の証明書)と医療機関などから交付される代理契約に関する文書が必要です。

≪問い合わせ先≫
保険課 国民健康保険・医療グループ
0568-28-0917