施設入所者と障がいを事由とした年金受給者を除く20歳未満の障害をお持ちの方に支給されます。ただし、所得制限があります。
【対象者】
・身体障害者手帳1級の障がいのある方
・IQ20以下の方
・身体障害者手帳1級もしくはIQ20以下と同程度の障がいのある方または病状で常時介護が必要な方
【手当額】
国制度分:月額14,850円
県制度分(国制度分に加算して支給)
身体障害者手帳1級か2級の障がいがあり、IQ35以下の方:月額6,900円
身体障害者手帳1級もしくは2級の障がいのある方または、IQ35以下の方:月額1,150円
※物価変動により、手当額が改定される場合があります。
【支給月】
2月・5月・8月・11月
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≪問い合わせ先≫
福祉課 福祉グループ
0568-28-0912