ひとり親家庭または両親のいない家庭で18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。ただし、所得制限があります。

【対象者】
次にあてはまる児童を養育している方
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいにある児童
・父または母が生死不明の児童
・父または母が1年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母ともに不明である児童

【手当額】
児童1人あたり月額
5,000円

【支給月】
5月・7月・9月・11月・1月・3月

≪問い合わせ先≫
子ども応援課 子ども応援グループ
0568-28-0936