中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象に支給します。
【支給額】
児童手当の額(1人当たり月額)
・3歳未満の子ども 一律15,000円
・3歳以上小学校修了前の子ども 10,000円
(第3子以降は15,000円)
・中学生の子ども 一律10,000円
・所得制限以上の方 5,000円または不支給
【支給時期】
毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※支払日が土曜、日曜又は祝日の場合は、支払日に一番近い平日に支給します。
【手続きについて】
・認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、役場子ども応援課に「認定請求書」の提出が必要です(公務員の場合は勤務先)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請は早めにお願いします。特に出生の場合は、受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。
認定請求に必要な添付書類
・請求者及び配偶者のマイナンバーカード(通知カードでも可)
・請求者の通帳またはキャッシュカード
※請求者名義以外の金融機関へのお振込みはできません。
・額改定
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき申請してください。
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HP
≪問い合わせ先≫
子ども応援課 子ども応援グループ
0568-28-0936