出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)
また、産前産後期間として免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
「国民年金第一号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方。
出産予定日の6カ月前から届出が可能で、出産後もいつでも届出をすることができます。

【持ち物】
・母子手帳(ただし出産後に免除申請をする場合で、本町で出産日が確認できる場合は不要)
・本人確認書類
・申請者の基礎年金番号もしくはマイナンバーが確認できる書類(年金手帳・マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
注:本人以外が申請される場合は委任状のほかに、代理人の本人確認書類が必要になります。


≪お問い合わせ≫
住民課 住民・年金グループ
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名古屋西年金事務所
052-524-6855