心身に障がいを有する20歳未満の児童を監護・養育している方に支給します。ただし、所得制限があります。

【対象者】
次にあてはまる児童を養育している方
(1)IQ35以下程度か身体障害者手帳1、2級程度の方、同程度の障がいか病状を有する方
(2)IQ50以下程度か身体障害者手帳3級(4級の一部を含む)程度の方、同程度の障がいか病状を有する方

【手当額】
(1)の場合 児童1人 月額52,400円
(2)の場合 児童1人 月額34,900円
※物価の変動により、手当額が改定される場合があります。

【支給月】
4月・8月・11月

≪問い合わせ先≫
福祉課 福祉グループ
0568-28-0912